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奈良市法用町100番地
TEL/0742-95-0843
FAX/0742-95-0049
取引業者:フロン回収業者
解体業:破砕業許可工場

廃車手続きについて
廃車の抹消方法について
廃車の抹消方法には道路運送車両法第15条の通称「15条抹消」と、道路運送車両法第16条の通称「16条抹消」の2通りの抹消方法があります。
 
15条抹消
15条抹消は車をスクラップにして2度と使えないように車を処分する場合の抹消のことです。解体屋・リサイクルセンターなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、スクラップを依頼した業者から「移動報告番号」が通知されます。「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、しっかりと保管しておきましょう。
2005年1月からは自動車リサイクル法が施行され、適正な車の処分が義務付けられました。それにともない、新たに輸出抹消という項目が追加されました。
 
15条抹消に必要な書類
自動車検査証(車検証)
印鑑証明書
委任状(実印捺印)
※委任状は、第三者(中古車店、ディーラー)等に委任して手続きを行う際に、提出する必要のある書類です。
住民票・戸籍附票
※住所変更等の理由で車検証と印鑑証明の住所が異なる場合のみ
16条抹消
16条抹消は車の使用を一時的に停止するための抹消のことで、例えば長期の海外出張で利用停止が必要な場合などがあります。抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになります。
車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要になります。手続きを行うと「一時抹消登録証明書」を貰えます。再登録の際に必要となりますので、しっかりと保管しておきましょう。
抹消手続きはお早めに
車を使用しないだけなら、そのまま放置しておけばよいのではないかと思われる方もいますが、抹消手続きを行わないと、毎年自動車税を納付しなければならないのです。抹消手続きは非常に簡単なので、長期間車を乗る予定(1年以上)のない方は抹消登録をしておきましょう。
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